会社を辞めたらする手続き2つ+α

仕事

会社を辞めて早半月ほど。
この間に、個人事業のお仕事をしつつ、行った手続きについて書いていきます。

退職した、退職予定という人の参考になればと思います。

やらなきゃダメな2点

この国は、国民皆年金(こくみんかいねんきん)・国民皆保険(こくみんかいほけん)ですので、この2点については引き続き、何かしらの制度に入らなければなりません。

会社員の場合、多くは健康保険(被用者保険・社会保険)+厚生年金で、会社で勝手に天引きしてくれています。(小規模な個人経営等だと国民健康保険・国民年金の場合もあったりしますが。)

退職すると、当然会社員ではないので天引きはありませんし、自分で国民皆年金・国民皆保険の一員になるための手続きをする必要があります。

健康保険をどうするか

これ、会社を辞める前に検討した方が良いです!

会社を辞めた場合、健康保険は大まかに以下の3パターンから選んで手続きすることになります。

  1. 国民健康保険に加入
  2. これまで加入していた健康保険の任意継続
  3. 家族の扶養になる

です。

国民健康保険に加入

これはいたってシンプルで、会社を辞めた(=次の会社も決まっていない、または自営業)から、お住まいの市町村の国民健康保険(国保)に入るというものです。地域の役所の窓口(市役所、区役所、町役場…)に行って手続きします。

★注意点★
・退職した会社で資格喪失の手続きが完了していないと手続きできない
・一世帯一国保(いちせたいいちこくほ)というルールあり

資格喪失手続きの有無の確認

退職すると、元の会社の方で資格喪失の手続きをします。手続きは会社が書類を提出して年金機構でデータ登録するまでに数日のタイムラグがあります。なので、役所に行く前に資格喪失できているか確認する必要があります。(雇用保険の離職票が早く届けばそれを持っていく、行政のホームページからダウンロードできる資格喪失証明を会社に書いてもらっておく…など、とにかく会社を辞めていて、(社会保険の方の)資格がない証明が必要になる!)

一世帯一国保のルールに注意

あまりいらっしゃらないかもしれませんが(市町村国保の加入者が数千万人に対し、これから説明する国保組合は数百万人)、例えば配偶者の方が特定の職業についている場合、市町村国保ではないけど国保に加入している場合があります。国保組合(通称、職業国保)と言われるものです。

この国保組合は同じ業種・職種の方が集まってつくられています。建設業、医師、薬剤師、食品、衣料、文芸美術…というように、基本的にはこれらの職業を個人で営んでいる場合で各組合の要件を満たせば加入できるものです。(一部、適用除外申請を行うと国保組合のままだけど個人ではなく法人というケースも)

この、国保組合は「国保」の仲間です。国保は世帯ごとで加入をするというルールがあります(これを一世帯一国保のルールというそうです)。
自分が会社を辞めて、フリーランスで仕事するぞ。と思っても、配偶者等が国保組合の場合は、配偶者等の国保組合に入れてもらうか、配偶者も国保組合を辞めて、一緒に市町村国保にするかしないといけません。

健康保険の任意継続

2つ目はこれまで加入していた健康保険を継続するというパターンです。

退職前に健康保険(社保・健保)の被保険者である期間が2か月以上あった場合に任意継続が選べます。任意継続を選んで申し込むとMAX2年間は、ほかの会社に勤めたりしない限りは任意継続被保険者となります。

参考:協会けんぽの場合
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/

家族の扶養になる

フリーランスになったとしても、その稼ぎが少ない(少ない予定)場合には、家族の扶養になるというのも手です。年間の収入要件があるので、フリーランスで働くぞ!って場合には、あんまり関係ないかも…。

国保と社保(任意継続)のどっちを選ぶ?

検討をするのは、会社を辞める前が良いです。なぜなら、任意継続の申請は資格喪失日から20日以内で、それを過ぎると申し込めなくなるからです。

公的医療保険は69歳以下の大人の場合には通常は3割負担だし、国保でも社保でもどっちも変わらないと思うかもしれませんが、何が違うって、保険料です!!!

市町村国保の場合には、所得に応じて保険料が変わるので、会社員時代の稼ぎが多い人は最初の1年の保険料も高い!でも、フリーランスの稼ぎが少ない場合、2年目からは安くなる可能性もありますし、減免・軽減申請などの仕組みもあります。(なお、家族の国保組合に入れてもらう場合には、保険料は組合ごとに決められた金額になります。)

任意継続の場合には、会社員時代の倍の保険料になります(労使折半ではないため。)が、保険料の上限が決められていることと、2年間変わらない保険料になることが特徴です。

つまり…会社員時代の給料と今後のフリーランスの稼ぎ(見込)、扶養家族の有無(国保は扶養という考えがないけど、社保は一人分の保険料で扶養家族の分も保険証がもらえる)…といった様々な条件を加味して、少なくとも任意継続の期間の2年間の保険料がお得になる可能性の高い保険にすると良いかなと思うわけです。
その試算は早めにしておいて検討するのが大事!

国民年金の加入

これは、選択も何もなく…。厚生年金を辞めたら、国民年金の手続きをしなければ。です。資格喪失の確認は年金と健康保険一緒なので、資格喪失されていることが確認できれば役所で手続きできます。

なので、役所に行くときは、自分がどの健康保険に加入するか決めた上で…

  • 市町村国保に加入するなら「市町村国保と国民年金」
  • 市町村国保にしないなら「国民年金だけ」

の手続きをすると思って行くのが良いです。また、マイナンバーカードや年金手帳など持ち物があるので、市町村のホームページや電話で事前に確認して忘れ物がないようにしていくのをお勧めします。(私は管轄の役所が家から近くないので、事前に電話で確認をしてから行きました)

その他の手続き

ここからは、私個人の備忘録です。もし、フリーランス辞めて会社員になったとか、状況が変わったら、手続きしたことを書いておけば困らないから…

iDeCoの種別変更

iDeCo(個人型確定拠出年金)、会社員時代は23,000円上限で毎月かけていました。自営業になると68,000円上限になります(国民年金基金等をかけている分と合算の枠です)。

なので、第2号被保険者(会社員)から第1号被保険者(自営業等)に変わったという届出と、金額の変更を行いました。

変更方法は、iDeCoをしている証券会社のサイトから、書類を申請、郵送されてきた書類に必要事項を書いて返送。で、完了。

国民年金基金の検討

会社員時代の年金は「国民年金+厚生年金」の分が労使折半で給料から天引きされていました。

国民年金になると、厚生年金部分がないので、自分で貯金なのか、運用なのか、何かしらの積み立てをしていかなければ老後の資金が足りません。

国民年金だけというのをカバーするためには「iDeCo」「付加保険料」「国民年金基金」というメジャーな?仕組みがあるようです。

付加保険料…月400円、国民年金に追加して納めると、「200円×納付月数」が年額として老齢基礎年金に上乗せしてもらえるというもの。年金機構のサイトの例では40年(20歳から60歳まで)納めた人の例として、年額96,000円上乗せとあり。元を取るという考えなら、400円×40年×12か月=192,000円なので、2年で元は取れるし、その後の保証がずっとということのようですが、そもそも私は40年ではないから…年数万円(月にしたら数千円)のためにかけていくことの意味って…

参考:日本年金機構「付加保険料の納付のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html

国民年金基金…これは掛け金の中に付加保険料も込みなので、付加保険料と別にかけることはできないそうです。様々なプランと年齢の組み合わせで、将来必要な分を積み立てていくという仕組み。資料請求したものの、加入しない予定。

iDeCo…自分で運用する退職金的なもの。退職金的なものなので、使い切ったら終わりで死ぬまでの保障ではありません。でも、私は国民年金基金ではなく、iDeCoを少しだけ増額することにしました。

国民年金基金、資料請求した結果、あんまりメリットないなと思ってやめたんです。
そもそも、あまりたくさん掛け金を捻出できないので、将来もらえる金額もそれなりになってしまいますし、超高齢になって、貯金も底をついて、日々の生活が行き詰って生活保護を検討ってこともあり得ますよね?その時に、下手に基金のお金があるせいで保護基準を上回って、生活保護がぎりぎり受けられないってなるのもどうかと思います。
今の少ないお金を将来に回しても将来が豊かになるとは限らない(基金はそのレベルの運用だと思いました)。それなら、今の少ないお金は一部は自分の責任で運用(iDeCo)、残りは今を楽しむために使う。で、良いかなという結論です。もちろん、個人の見解ですが。

こんなこと考えて、手続きして半月過ぎてしまった…。

※ 今回は社会保険や運用に関しての内容でしたが、えむには社労士等ではありませんので記事の内容については正確性を保証するものではありませんのでご了承ください(情報が古くなっている可能性もあります)